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本協定の発効後に「技術的附属書」の内容を変更する必要が生じる場合に備えて、?〜?の補足規定が設けられている。
?の規定は、合意された内容の変更を行う権限を有する者を明確にする。?の規定は、合意された内容の変更手続および効力発生に関するものである。?の規定は、このような内容の変更が発効した時点において有効な「技術的附属書」および変更された内容が、当事者間の完全な合意内容を構成することを明示する。

 

2.EDI協定の構成
(1)「EDI協定書」と「技術的附属書」により構成
「協定書」には、協定書の目的とする事項に関する実質的な規定が置かれ、また、「技術的附属書」には、本協定書の第1.2条において、『…「技術的附属書」には、両当事者の合意による技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示されている。…』旨が規定されているように、EDI取引に関する「本則」である協定書に附随し、その各規定が円滑に働くために北漢な事項(技術的および手続的な必要事項)が規定されることになる。
このため、本条においては、「協定書」および「技術的附属書」により、完全な協定書が構成される旨が規定されている。つまり、本条の注釈書においてコメントしているように、『「技術的附属書」が、「協定書」の一部として明示的に含まれている…』ことになる。

 

(2)「協定書」の発効
「協定書」は、本来、両当事者の合意が成立すればその時に法的な効力を生じることになるのであるが、本協定書では、両当事者の合意が成立した場合には協定書を作成することとされているので、両当事者の合意の内容が書面による協定書として確定され、当該協定書に当事者(権限のある取締役)が署名した時に、発効する旨が規定されている。
(3)「技術的附属書」の内容変更
EDI取引の開始に際して、両当事者は、「協定書」を作成し、協定を実施するために必要な技術的および手続的な事項を定めた「技術的附属書」を整備することになるが、長期・継続的な取引においては、時の推移や諸条件の変化に伴い、「協定書」や「技術的附

 

 

 

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